マイクロチップ情報登録について

マイクロチップ情報登録について飼主さまからご質問がありましたので、簡単に列挙してみました。

 

①動物愛護管理法の改正により、令和4年6月より、ブリーダーやペットショップは販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられました。

ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして所有者情報を自分名義に変更しなければなりません。所有者の登録については環境省指定の指定登録機関に行います。指定登録機関は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムにて登録します。

 

②現在マイクロチップの装着されていない犬猫を飼育されている方、一般の方から譲り受けた方はマイクロチップ装着は努力義務となっています。

③令和4年6月以前からマイクロチップが装着されている犬猫を飼っている一般の所有者の方で「Fam」「ジャパンケンネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」「日本獣医師会(AIPO)」などに登録している方は、手数料無料で環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録できます。

④マイクロチップの装着は動物病院ですることができます。装着・登録は有料となりますが、横浜市では装着・登録後申請すれば¥1500ーの助成金がでます。

以上かいつまんで載せてみました、ご参考頂けましたら幸いです。