マイクロチップについて
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マイクロチップ装着と登録の義務化について
2022年6月1日より、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下動物愛護管理法)のうち、犬猫等販売業者が販売する犬と猫へのマイクロチップの装着と登録の義務化されました。
①ブリーダーやペットショップは、犬猫を取得した日から30日以内又は販売する日までにマイクロチップを装着しなければなりません。
②マイクロチップを装着した犬猫を購入した飼い主は、指定登録機関へ所有者変更の登録をしなければなりません。
③販売業者ではないところから譲り受けたり、保護したり、自宅で生まれたりした場合、マイクロチップの装着は努力義務つまり必ず装着しなければならないものではなくまた罰則もありません。また、既にお飼いのペットも同様です。
④民間の登録団体 (AIPOなど)で、マイクロチップが既に装着済みの場合、これら登録事業は引き続き継続されますし、重ねて指定登録機関にも登録できます。
その目的
①迷子や災害時の脱走した犬猫が、飼い主の元に戻れる可能性を高めることや、返還を効率的にする。
②所有者(飼い主)を登録することで、その意識を高め適正飼養を推進しまた遺棄などを防ぐため。
③犬猫販売業者の管理責任を明確にすること。
マイクロチップとは?
直径1~2mm、長さ8~12mmのカプセルで、中に15桁の番号が記録されたICチップなどが収められています。 これを犬猫の皮下に埋め込むことで番号が与えられ、一定機関に登録することでその個体の識別番号とペット・飼い主の情報が記録されることになります。 その識別番号はリーダーと呼ばれる専用の読み取り器で番号が読み取る事ができます。
マイクロチップの装着と登録
①マイクロチップの装着は獣医師法による診療行為とされ、獣医師が行います。 装着後獣医師は「マイクロチップ装着証明書」をペットの所有者に発行することが義務付けられています。
②所有者は国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へのオンライン又は用紙にて登録申請が義務となっており、登録が完了すると「登録証明書」が発行されます。
③マイクロチップは装着後データベースに所有者と動物の情報を登録することで、初めて識別番号として機能を果たします。(たとえばペットが迷子になった時、保護した人がリーダーでマイクロチップの番号を読み取り指定行政機関に通知すると、その行政機関のみがデータベースアクセスできペットの情報・飼い主を探索できます。)
マイクロチップのメリットとデメリット
➊外れたり破損することはない。
❷動物への負担が少ない。
❸確実に情報を読み取る事ができる。
たとえばペットが迷子になった時、マイクロチップはGPSではないのでペットの現在の居場所を探知することはできません。しかしもし誰かに保護されマイクロチップの識別番号をリーダーで読み取ってもらえれば、ペットと飼主さんの情報が確実にわかり、ペットが帰ってくる確率が高くなります。
①皮下へ埋め込むことで飼い主の不安が予想される。
②装着場所が外から分かりにくい。リーダーでしか読み取れない。
③装着・登録に一定の費用が掛かる。